川崎インドアゴルフ練習場&MyFit 米LPGA公認のゴルフシミュレーターGDRを全台採用。一人ひとりにフィットしたトレーニングジム

Instagram
YouTube
WEB入会
お問い合わせ
お問い合わせ
tel:044-400-7744
tel:044-400-7722
  • Instagram
  • YouTube

WEB入会

WEB入会フォーム

※入会手続きは店舗にご来店いただく必要があります。下記のフォームから事前にお申し込みいただくと手続きがスムーズになります。

会則に同意の上お申し込みください。

メールフォームプロ
必須申込種別
インドアゴルフ
MyFit
必須お名前
グループ入会者お名前
必須ローマ字表記
必須生年月日
必須性別
必須郵便番号
郵便番号を入力すると住所が検索できます
必須ご住所
  1. 都道府県
  2. 市区町村
  3. 丁目番地
必須メールアドレス
必須確認のためもう一度
必須電話番号
勤務先
必須送信確認
  

川崎インドアゴルフ練習場会則

第1条(入会)
本会則は「川崎インドアゴルフ練習場」(以下「本練習場」といいます。)入会申込書に基づく本練習場に入会条件を定めるものです。入会申込書に署名を行うことにより、本会則を承諾の上、申し込みを行ったものとし、エコロジーパワー株式会社(以下「当社」といいます。)がこれを承認することにより、申込者は当社との間で、本会則に従った本練習場利用契約が成立するものとします。これにより申込者は本練習場の会員(以下「会員」といいます。)となり、会員には本会則が適用されます。

第2条(運営・管理)
本練習場の全ての施設は、当社がその運営・管理を行います。

第3条(目的)
本練習場は、会員の精神的・肉体的健康づくりに貢献すること、健全にゴルフを楽しみながら技術の向上を図っていただくことを目的としています。

第4条(会員資格条件)
会員は、当社に対して以下の条件を充たすことを保証します。
① 健康状態に異常がなく、自己管理能力を有する方。
② 刺青(タトゥーを含む)をされていない方。
③ 暴力団を含む反社会勢力及びその関係者でない方。
④ 本会則及び諸規則を遵守できる方。
⑤ 伝染病などの病気を患っていない方。

第5条(本練習場の利用)
1. 会員は、料金表記載の会員種別毎に定められた利用可能時間内において、本練習場の施設を利用することができます。
2. 会員は1回50分の利用枠の範囲で、本施設を利用できるものとします。本練習場の施設の利用については、 当社の定める利用規定及び施設従業員の指示に従う物とします。
3. 会員は利用枠を一人で使用するものとし、第3者を伴って打席を利用することを希望する場合には、予め施設 従業員に報告の上、その許可を得る物とし施設従業員の指示する利用条件に従うものとします。

第6条(入会金・費用)
会員は、入会に際して料金表に定める入会金及び登録料を支払うものとします。入会金、登録料の額は当社の判断により増減される場合があります。入会金及び登録料は理由の如何を問わず返金はできません。

第7条(会員資格の譲渡)
会員資格を譲渡し、又は担保等に供することはできません。

第8条(会員資格の停止、除名)
本練習場は、会員が次の各項の一つに該当すると認めた場合、会員資格の一時停止、または除名をすることができます。
(1) 本練習場の施設を故意に毀損したり、備品を持ち出したりしたとき。
(2) 本会則及び諸規則に違反したとき。
(3) 本練習場または当社の名誉・信用を傷つけたとき。
(4) 他の会員の方や施設従業員に対し、威嚇行為・迷惑行為などがあったとき。
(5) 会員として品位を損なうと認められた行為があったとき。
(6) 会員申込みに際し、虚偽の申告で入会し問題が生じたとき。
(7) 法令に違反したとき。
(8) 第4条の会員資格条件を充たさないことが判明したとき。
(9) 他の会員とトラブルが発生した場合等、当社が、本練習場の会員としてふさわしくないと認めたとき。
(10) 月会費を滞納し、期限を定めた催促にも応じないとき。

第9条(会員資格の喪失)
1.会員は次の各項の一つに該当した場合、その会員資格を喪失いたします。
(1) 第10条の規定により退会したとき。
(2) 当社により除名されたとき。
(3) 会員本人が死亡したとき。
(4) 第18条によって、本練習場が閉鎖されたとき。
2.会員資格を喪失した場合には、会員と当社間の本練習場利用契約は終了するものとします。
3.会員資格を喪失した場合には、本練習場の施設は一切利用できないものとし、会員資格喪失時に施設内部残置された留置物については、会員はその所有権を放棄したものとみなします。

第10条(退会)
退会手続きは、店舗において直接書面にて行うものとし、会員は前月末までに退会届を提出することにより、その翌月末で退会することが出来るものとします。月末以外の退会は認められません。
(半年会員での入会の方は、更新手続きを行わない場合は自動的に退会となります。)

第11条(休会・復会)
1.会員は前月末までに休会届を提出することにより、翌々月から休会することができます。
2.休会期間は最長で6ヶ月までとします。その間、会員は休会料として月額2,000円(消費税別)を支払うこととします。
3.休会中の会員は、口頭又は復会届を提出して復会の意思表示を当社に伝えることにより復会することができます。また、6ヶ月を過ぎると自動的に復会となります。

第12条(各種届出)
会員は、会員登録情報に変更が生じた場合は、速やかに変更手続きを行うものとします。当社より会員の住所宛に通知する場合は、会員から届け出のあった最新の住所宛に通知を発送することをもって通知がなされたものとみなします。

第13条(会員証)
1. 本練習場は、会員に対して会員証を交付します。会員は本練習場を利用する際には会員証を提示することとします。
2. 会員証を紛失した場合には、直ちに本練習場に届出を行い、再発行を受けるものとします。会員証の再発行には2,000円(税別)が必要となります。

第14条(月会費)
1. 会員は毎月料金表に定める月会費を支払うこととします。入会時には、入会日からその月の末尾までの月会費を日割り計算により計算し、翌月分の月会費に加算して支払うものとします。
2. 会員は第11条の場合を除き、会員の施設の利用の有無にかかわらず、会員資格喪失まで当社の定める月会費を支払うこととします。本会則に別段の定めがない限り、当社に支払われた、月会費は一切返済されません。
3. 月会費の支払いはクレジット(自動引き落とし)の方法によるものとします。

第15条(諸費用)
会員はレンタル用品その他諸費用(以下「諸費用」といいます。)が発生した場合は、別途定める金額を支払う事とします。一旦支払われた諸費用はいかなる理由でも返金いたしません。

第16条(免責事項)
1. 会員(付添人を含む)が施設利用に際して生じた損害について、当社側に責任が認められない場合、当社は一切損害賠償の責を負いません。
2. 会員(付添人を含む)が施設利用に際して生じた傷害・盗難等について当社は一切損害賠償の責を負いません。
3. 会員同士の間に生じた係争やトラブルについて、当社は一切責任を負いません。

第17条(会員の損害賠償責任等)
会員が、本練習場の施設利用に際し、自己の責に帰すべき事由により、当社、他の会員又は第三者に損害を与えた場合は、会員はその賠償の責に任ずることとします。

第18条(施設の閉鎖・休業・変更)
1. 以下の場合当社は、当社の選択に従い本練習場を閉鎖又は長期休業することができます。
(1) 天災・地変その他の災害による場合。
(2) 施設の改造・補修の場合
(3) 法令の制定改廃または行政指導による場合。
(4) 社会情勢の著しい変化がある場合。
(5) 6か月前までに会員に閉鎖又は長期休業を通知した場合
2. 前項に定める本練習場の閉鎖又は長期休業について、当社は会員に対して損害賠償義務、その他一切の責任を負わない物とします。

第19条(個人情報保護)
本練習場は個人情報保護法を遵守し、別途定める個人情報保護方針に従ってこれを適用します。

第20条(細則)
その他本会則に記載されていない利用規定等については、当社がこれを定めることとします。当社は利用規定等及び料金表は随時変更することができます。会員は変更後の利用規定等や料金表に従うものとします。

My Fit会則

第1条(目的)
My Fit以下「本クラブ」といいます。)は、会員(本会則第4条所定の手続を経て当社と契約を締結された方をいいます。以下同じです。)が本クラブの施設を構成する各種サービスゾーンを利用し、心身の育成、健康維持、健康増進および会員相互の親睦ならびにフィットネスライフの振興を図ることを目的とします。)

第2条(会員制度)
1.本クラブは、会員制とします。
2.会員による本クラブの利用範囲、条件、および施設運営システム(会員種別、提供商品および提供サービスを含みます。以下同じです。)については、別に定めます。

第3条(入会資格)
1.本クラブの入会資格は、次の項目全てを満たすこととします。
(1)各会員種別において別途定める資格を満たすこと。
(2)本クラブの施設の利用に堪え得る健康状態であることを本クラブに申告いただくこと。
(3)本会則に同意いただくこと。
(4)暴力団関係者でないこと。
(5)刺青(ファッションタトゥーを含みます。)をされていないこと。
(6)中学生未満は入会不可。中学生からは、保護者同意、同伴でご利用可能。
(7)過去に本クラブより本会則に基づく契約を解約されていないこと。ただし、解約された方であっても、解約の原因が解消された場合等で、本クラブが検討した結果、再入会資格を認めることがある。
2.会員は、本クラブに対し、現在のみならず将来にわたって、自らが以下の各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを保証します。
(1)暴力団(2)暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)(3)暴力団準構成員(4)暴力団関係企業の役員、従業員または株主もしくは実質的支配者等の関係者(5)その他前各号に準ずるもの
3.会員は、本クラブに対し、反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことを保証します。
4.会員は、本クラブに対し、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。
5.会員は、本クラブに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を越えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて本クラブの信用を毀損し、または本クラブの業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為。

第4条(入会手続)
1.本クラブに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込を行い、本クラブによる審査を受けたうえ、本クラブが承諾したときに、本クラブとの契約が成立し、本クラブの会員となります。
2.前項に定める入会申込を行った場合であっても、本クラブが行う審査の結果、入会が認められない場合があります。審査方法、審査過程、および審査の内容は開示されません。
3.会員は、入会後、本クラブから身分証明書等、本人確認情報の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。本クラブは、会員がその求めに応じない場合、当該会員の施設の利用を禁止することができます。この場合であっても会員は、第7条第1項に定める諸費用を支払います。
4.未成年の方が入会しようとするときは、本クラブが特に認めた場合を除き、親権者の同意を得た上で、所定の申込方法によりお申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らが会員か否かに関わらず、本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。
5.未成年について定めた前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。

第5条(届出内容変更手続)
1.会員は、申込書に記載した内容その他本クラブに届け出た内容が正確であることを保証します。
本クラブは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
2.会員は、申込書に記載した内容その他本クラブに届け出た内容に変更があったときは、速やかに変更手続を行うものとします。
3.本クラブより会員に通知する場合は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したものとします。なお、会員が前項の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由により本クラブからの通知が延着しまたは届かなかった場合には、通常到達すべきときに本クラブからの通知が会員に到達したものとします。

第6条(個人情報保護)
本クラブは、本クラブの保有する会員の個人情報を、本クラブが別途定める「個人情報保護方針」にしたがって管理します。

第7条(諸費用)
1.会員種別毎の会費を含む諸費用(以下「諸費用」といいます)は、別に定めます。
2.会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込む会員種別に応じて本クラブが指定する方法および手段により、それぞれの諸費用を払い込むものとします。
3.一旦支払われた諸費用は、法令の定めまたは本クラブが認める理由がある場合を除き、返還しません。

第8条(会員たる地位の相続・譲渡)
本クラブの会員たる地位は一身専属のものであり、他の方に譲渡できず、他の方が相続することもできません。

第9条(会員以外の施設利用)
本クラブは、特に必要と認めた場合は、会員以外の方による施設の利用を認めることができます。この場合、当該利用される方にも本会則を適用します。

第10条(諸規則の遵守)
会員は、本クラブの施設の利用にあたり、本会則その他本クラブの定める諸規則を遵守し、本クラブの施設従業員(以下「施設従業員」といいます。)の指示に従うものとします。

第11条(禁止事項)
会員は、次の行為をしてはいけません。
(1)他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます。)や施設従業員、本クラブを誹謗、中傷すること。
(2)他の方や施設従業員を殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
(3)大声、奇声、気合を発する行為や他の方もしくは施設従業員の行く手を塞ぐ行為等の威嚇行為または迷惑行為。
(4)物を投げる、壊す、叩く等、他の方や施設従業員が恐怖を感じる危険な行為。
(5)本クラブの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
(6)他の方や施設従業員に対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為。
(7)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設従業員に迷惑を及ぼす行為。
(8)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
(9)刃物など危険物の館内への持ち込み。
(10)館内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
(11)高額な金銭、物の館内への持ち込み。
(12)本クラブの施設内の秩序を乱す行為。
(13)他の会員の会員証を、当該会員の承諾を得たか否かにかかわらず、使用する行為。
(14)その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為。

第12条(損害賠償責任免責)
1.会員が本クラブの施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
2.会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません。

第13条(持込物に関する責任)
1.本クラブは、会員が施設に持ち込んだ物を預かりません。会員は、持込物について自己の責任をもって管理するものとします。
2.本クラブは、故意または過失がない限り、会員が施設に持ち込んだ物の滅失または毀損について賠償する責任を負いません。

第14条(会員の損害賠償責任)
会員が本クラブの施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により、本クラブまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。

第15条(退会)
退会手続きは、店舗において直接書面にて行うものとし、会員は前月末までに退会届を提出することにより、その翌月末で退会することができるものとします。月末以外の退会は認められません。
(半年会員.年会員で入会の方は、更新手続きを行わない場合は自動的に退会となります。)

第16条(施設の利用制限・禁止、契約解約)
1.本クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対して本クラブの施設の利用を制限または禁止し、あるいは直ちに契約を解約することができます。ただし、会員は本クラブから本クラブの施設の利用を制限または禁止された場合であっても、第7条第1項に定める諸費用を支払います。
(1)第3条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき。
(2)本会則その他本クラブの定める諸規則に違反したとき。
(3)支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、会員の責めにより、その支払方法または手段が利用できなくなったときも同様とします)。
(4)諸費用の支払いを連続して二ヶ月怠ったとき。
(5)破産または民事再生の申立があったとき。または任意整理の申出があったとき。
(6)第4条に定める利用開始日以降、一度も利用がない期間が1年以上継続した場合。
(7)筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を患っていない方。
(8)集団感染するおそれのある疾病を患っていない方。
(9)医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。
(10)妊娠していないこと。
(11)法令に違反したとき。
(12)その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認めたとき。
2.前項に基づき本クラブが本会則に基づく契約を解約したことによって会員に損害が生じた場合であっても、本クラブはその損害を賠償する責めを負わないものとします。

第17条(施設の休業および閉鎖)
1.本クラブは、施設毎に定期休業日を設定することができます。
2.本クラブは、次の各号のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、本クラブの施設の全部または一部を臨時休業又は閉鎖することができます。
(1)天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき。
(2)施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき。
(3)判決の言渡し、法令の制定改廃または行政庁による処分(不利益処分を含みます)行政指導もしくは命令等があったとき。
(4)社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。
(5)その他、本クラブが営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。
3.前二項の場合、法令の定めまたは本クラブが認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払義務が軽減され、または免除されることはありません。
4.本クラブは、臨時休業および閉鎖が予定されている場合は、事情の許す限り、原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知または通知します。

第18条(諸費用、利用範囲、条件および運営システムの変更および廃止について)
本クラブは、本会則に基づいて会員が負担する諸費用、利用範囲、条件および施設運営システムについて、本クラブが必要と判断したときは、会員に対して原則として1ヶ月前までに告知または通知することにより、これらを変更または廃止することができます。

第19条(会則の改正)
原則として本クラブは1ヶ月前までに会員に告知または通知することにより、本会則を改正することができ、改正した本会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。

第20条(告知方法)
本会則における会員への告知方法は、施設内への掲示およびホームページに掲載する方法とします。